ほしぞらスタッフに関する細則など
ほしぞらスタッフに関する細則
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(定義)
- 第1条
- 「ほしぞらスタッフ」(以下、スタッフ)は、特定非営利活動法人エム・ワイ・ピー(以下、MYP)の定款上の会員とする。
- 第2条
- スタッフ希望者は、MYP職員の面接により、活動の趣旨と事業に関する説明を受けなければならない。
- 第3条
- スタッフ希望者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得て正式に入会とする。
- 第4条
- スタッフは入会によってMYPの趣旨と事業、「ほしぞらスタッフの心得」及び、当細則に賛同・同意したものとする。
- 第5条
- スタッフは、正会員と準会員の2種類あり、どちらかに選択することができる。 資格の変更は理事長の承認により随時行うことができる。
- 第6条
- スタッフは、基本的に16歳以上とする。
- 第7条
- スタッフ希望者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得て正式に入会とする。
- 第8条
- 入会金、年会費は無料とする。
- 第9条
- スタッフはMYP職員の指示に従うものとする。 職員の指示に不満がある場合は、理事長にその内容を申告しなければならない。
- 第10条
- 業務上知り得た秘密は他人・企業に漏らしてはならない。
- 第11条
- スタッフは基本的に無報酬とする。 但し理事長が必要と認めた場合は支給するものとする。
- 第12条
- スタッフは次年度の継続意志を3月31日までに事務局に連絡しなければならない。
- 第13条
- 退会したい場合は退会申請書を理事長に提出しなければならない。
- 第14条
- 定款・細則等の違反、MYPおよび宗像ユリックスの名誉を傷つけたり、趣旨・目的に反した行為をした場合は総会の議決により除名する。
- 第15条
- 活動に際し発生した不可抗力による事故・機器の破損による損害を除いて、行為によって発生した損害は弁償しなければならない。
(入会)
(趣旨の同意)
(会員資格)
(入会金・年会費)
(業務規定)
(報酬規定)
(継続・退会・除名)
(事故・破損による損害)
この細則は2002年3月20日より施行します。
(2013年5月18日一部改正)
